【消防法-用途・項判定】展示場とは(4項)

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【消防法-用途・項判定】展示場とは(4項)

展示場とは

・展示場とは、物品を陳列して不特定多数の人に見せ、物品の普及、販売促進等に供する施設をいう。
・展示室(ショールーム)のうち次の全てに該当する場合は15項又は主の用途の従属部分として取扱うことができる。
→特定の企業の施設であり、当該企業の製品のみ展示陳列するもの
→販売を主目的としたものではなく、宣伝行為の一部として展示陳列するもの
→不特定多数の者の出入りが極めて少ないもの