【消防法-用途・項判定】工場又は作業場とは(12項イ)

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【消防法-用途・項判定】工場又は作業場とは(12項イ)

工場又は作業場とは

・ 工場又は作業場とは、機械又は道具を使用して、物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上、仕立、破壊又は解体を行う施設をいい、工場 は、物の製造又は加工を主として行うところでその機械化が比較的高度化されたものを指し、作業場はその機械化が比較的低いものを指す。