【消防法-用途・項判定】店舗型性風俗特殊営業(2項ハ)
店舗型性風俗特殊営業とは
・「店舗型性風俗特殊営業」については、業態に応じて次のように風営法上の区分が設けられており、一部本項に該当しないものもある。
1 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業(風営法第2条第6項第1号参照)。この営業はいわゆるソープランドであり、9項イに該当する。
2 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(上記1に該当する営業を除く。)(風営法第2条第6項第2号参照)これには、店舗型ファッションヘルス営業が該当する。通常のマッサージ等はこの営業に該当するものではない。
3 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として、次のア~ウを経営する営業(風営法第2条第6項第3号参照)
ア ヌードスタジオその他個室を設け、当該個室において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興業の用に供する興行場。このうち、いわゆる個室ビデオは2項二に該当する。
イ のぞき劇場その他個室を設け、当該個室の隣室又はこれに類する施設において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるための衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興業の用に供する興行場
ウ ストリップ劇場その他客席及び舞台を設け、当該舞台において、客にその性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその姿態及びその映像を見せる興行の用に供する興行場
4 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する施設を設け、その施設を宿泊に利用させる営業(風営法第2条第6項第4号参照)。この営業は、いわゆるラブホテルであり、5項イに該当する。
5 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオーテープその他の物品で次のア~エを販売し、又は貸し付ける営業(風営法第2条第6項第5号参照)
ア 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物
イ アに掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集
ウ 衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、CD-ROMその他電磁的方法による記録に係る記録媒体
エ 性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品。この営業のうち、いわゆるアダルトショップは4項に該当する。
6 店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業(当該異性が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、いわゆるソープランドやファッションヘルスを除く。)(風営法第2条第6項第6号参照)これには、いわゆる出会い系喫茶が該当する。