【消防法-用途・項判定】店舗型電話異性紹介営業(2項二)
店舗型電話異性紹介営業とは
・「店舗型電話異性紹介営業」は、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時的な性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)(風営法第2条第9項参照)をいう。