【消防法-用途・項判定】待合とは(3項イ)

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【消防法-用途・項判定】待合とは(3項イ)

待合とは

・「待合」とは、原則として飲食物を提供せず、芸妓、遊芸かせぎ人等を招致し、又は斡旋して客に遊興させる施設をいう。