【消防法-用途・項判定】情緒障害児短期治療施設とは(6項ハ⑷) 情緒障害児短期治療施設とは ・情緒障害児短期治療施設とは、軽度の情緒障害を有する児童を、短期間入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治すことを目的とする施設をいう(児童福祉法第43条の2)