【消防法-用途・項判定】放課後等デイサービスを行う施設とは(6項ハ⑷)

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【消防法-用途・項判定】放課後等デイサービスを行う施設とは(6項ハ⑷)

放課後等デイサービスを行う施設とは

・ 放課後等デイサービスとは、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与する施設をいう。(児童福祉法第6条の2第4項)