【消防法-用途・項判定】救護施設とは(6項ロ⑵)

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【消防法-用途・項判定】救護施設とは(6項ロ⑵)

救護施設とは

・救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。 (生活保護法第38条第2項)