【消防法-用途・項判定】映画スタジオ又はテレビスタジオとは(12項ロ) 映画スタジオ又はテレビスタジオとは ・映画スタジオ又はテレビスタジオとは、大道具や小道具を用いてセットを作り、映画フィルム又はビデオテープ等の記録媒体を作成若しくは編集する施設である。