【消防法-用途・項判定】更生施設とは(6項ハ⑵)

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【消防法-用途・項判定】更生施設とは(6項ハ⑵)

更生施設とは

・更生施設とは、生活保護を必要とする状態にある者で、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設をいう。(生活保護法第38条第3項)