【消防法-用途・項判定】有料老人ホームとは(6項ロ⑴orハ⑴)
有料老人ホームとは
・有料老人ホームとは老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設。(老人福祉法第29条第1項)
・このうち、6項ロに該当するのは避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。
有料老人ホームとは
・有料老人ホームとは老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設。(老人福祉法第29条第1項)
・このうち、6項ロに該当するのは避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。