【消防設備設置基準】構造とは
耐火構造とは
●壁、柱、床その他の建築物構造のうち、通常の火災が終了するまでの間、建物の倒壊及び延焼防止のための性能に関して技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造を有するもの(建基法第2条第7号)
準耐火構造とは
●主要構造部を準耐火構造としたもの(イ準耐)
●イ準耐以外の建築物であって、イ準耐と同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの(ロ準耐※)
※ロ準耐には、ロ準耐1号(外壁耐火構造)、ロ準耐2号(不燃軸組構造)がある(建基法第2条第7号の2,建基令第109条の3)
その他の構造とは
●耐火構造、準耐火構造以外のもの