【消防法-用途・項判定】演芸場(1項イ)

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【消防法-用途・項判定】演芸場(1項イ)

演芸場とは

・「演芸場」とは、落語、講談、漫才、手品等の演芸を観覧する目的で公衆の集合する施設であって、これらの用に供する客席を有するものをいう。
・寄席等はこれに該当する。
・その施設での催物が芝居であったり、映画であったり、あるいはショーダンスであったりして一定しないものが、これらのいずれに属するかは、主たる催物の頻度によって決定することになるが、いずれの結果になっても規制は同一である。