【消防法-用途・項判定】物品販売業を営む店舗とは(4項) 物品販売業を営む店舗とは ・「物品販売業を営む店舗」とは,店舗において客に物品を販売する施設をいう。・店頭で物品の受渡しを行わないものは物品販売店舗には含まれない。