【消防法-用途・項判定】特別養護老人ホームとは(6項ロ⑴)

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【消防法-用途・項判定】特別養護老人ホームとは(6項ロ⑴)

特別養護老人ホームとは

・特別養護老人ホームは、※第11条第1項第2号の 措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施 設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。(老人福祉法第20条の5)

※第11条第1項第2号

・65歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得 ない事由により介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町 村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。