【消防法-用途・項判定】生活介護を行う施設とは(6項ハ⑸)

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【消防法-用途・項判定】生活介護を行う施設とは(6項ハ⑸)

生活介護を行う施設とは

・ 生活介護を行う施設とは、常時介護を要する障害のある者に対し、主として昼間において、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設において行われる 入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設をいう。(障害者の日常生活及び社会生 活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第5条第7項)