【消防法-用途・項判定】百貨店とは(4項)

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【消防法-用途・項判定】百貨店とは(4項)

百貨店とは

・「百貨店」とは、物品販売業(物品加工修理業を含む。)を営む大規模な店舗をいう。
・ 百貨店は、旧百貨店法(昭和31年法律第106号)において「物品販売業であって床面積の合計が1500㎡(大都市区域にあっては3000㎡)以上のも の」と定義されていた。昭和48年、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和48年法律第109号)が公布されたことに伴い、旧 百貨店法は廃止されたが、「百貨店」という名称が一般に定着していたためにそのまま残されたものである。なお、現在では、大規模小売店舗における小売業の 事業活動の調整に関する法律も、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の施行に伴い、廃止されている。