【消防法-用途・項判定】短期入所を行う施設とは(6項ロ⑸orハ⑸)

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【消防法-用途・項判定】短期入所を行う施設とは(6項ロ⑸orハ⑸)

短期入所を行う施設とは

・ 短期入所を行う施設とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設等の施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、 当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護等の便宜を供与する施設をいう。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (障害者総合支援法)第5条第8項)。
・このうち、6項ロに該当するのは避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。