【消防法-用途・項判定】神社、寺院、教会その他これらに類するものとは(11項) 神社、寺院、教会その他これらに類するものとは ・神社、寺院、教会その他これらに類するものとは、公衆が集合して宗教上の礼拝を行う施設である。本殿、幣殿、拝殿、社務所、本堂、庫裡、客殿、礼拝堂等がある。