【消防法-用途・項判定】老人デイサービスセンターとは(6項ハ⑴)

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【消防法-用途・項判定】老人デイサービスセンターとは(6項ハ⑴)

老人デイサービスセンターとは

・老人デイサービスセンターは、第10条の4第1項第2号の 措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費、介護予防通所介護に係 る介護予防サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者(その者を現に養護 する者を含む。)を通わせ、第5条の2第3項の厚生労働省令で定める便宜を供与することを目的とする施設とする。(老人福祉法第20条の2の2)

 

 

第10条の4第1項第2号

・ 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法 に規定する通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者 (養護者を含む。)を、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する老人デイサービスセンター若しくは第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設(老 人デイサービスセンター等)に通わせ、同項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者の設置する老人デイサービスセンター等に通わせ、 当該便宜を供与することを委託すること。