【消防法-用途・項判定】老人介護支援センターとは(6項ハ⑴)

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【消防法-用途・項判定】老人介護支援センターとは(6項ハ⑴)

老人介護支援センターとは

・ 老人介護支援センターとは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言 を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整等の援助を総合的に行うことを目的とする施設をいう(老人福祉法第20条 の7の2)