【消防法-用途・項判定】老人短期入所事業を行う施設とは(6項ロ⑴)
老人短期入所事業を行う施設とは
・「老人短期入所事業」とは、※第10条の4第1項第3号の 措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係 る者その他の政令で定める者を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、養護する事業をいう。(老人福祉法第5条の2第4 項)
※第10条の4第1項第3号
・ 65歳以上の者であつて、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となつたものが、やむを得ない事由により介護保険 法に規定する短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者を、政令で定める基準に従い、当該市 町村の設置する老人短期入所施設若しくは第5条の2第4項の厚生労働省令で定める施設(以下「老人短期入所施設等」という。)に短期間入所させ、養護を行 い、又は当該市町村以外の者の設置する老人短期入所施設等に短期間入所させ、養護することを委託すること。