【消防設備設置基準】自動車修理・整備部分

*

【消防設備設置基準】自動車修理・整備部分

自動車修理・整備部分

設置基準
●1階は、面積500㎡以上から「特殊消火設備」の設置が必要
●地階、2階以上の階は、面積200㎡以上から「特殊消火設備」の設置が必要

面積算定方法
●自動車の修理・整備部分は、階ごとに面積算定する。
●部品庫、換気機械スペース、外部からの誘導路は、通常合算されるが、以下の条件のように、修理・整備部分とそれぞれを区画等することで修理・整備部分のみの面積とすることできる。
※各行政によって令32条が必要となる場合がある。
■条件■
◎壁、床、天井等は下地、仕上とも不燃材料(線入りガラスを除く。)
◎開口部は自動閉鎖式防火戸
(昭和59年7月14日消防予第113号、各行政指導基準)

適応する消火設備
●泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備