【消防法-用途・項判定】自動車車庫とは(13項イ)

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【消防法-用途・項判定】自動車車庫とは(13項イ)

自動車車庫とは

・自動車車庫とは、道路運送車両法に規定する自動車(原動機付自転車を除く。)を運行中以外の場合に専ら格納する施設をいう。
・自動車の保管場所の確保等に関する法律に規定する自動車の保管場所となっている防火対象物はこれに該当する。
・また、駐車場法の路外駐車場に限られず、また、営業用であると自家用であるとを問わないが、自動車整備工場や自動車の展示場は13項イに該当しない。