【消防法-用途・項判定】自立訓練を行う施設とは(6項ハ⑸)
自立訓練を行う施設とは
・ 自立訓練を行う施設とは、障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、厚生労働省令で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力 の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設をいう。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第5条第12項)
自立訓練を行う施設とは
・ 自立訓練を行う施設とは、障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、厚生労働省令で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力 の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設をいう。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第5条第12項)