【消防法-用途・項判定】観覧場とは(1項イ)
観覧場とは
・「観覧場」とは、スポーツ、観せ物等を観覧する目的で公衆の集合する施設であって、これらの用に供する客席を有するものをいう。
・野球場、相撲場、各種競技場、体育館、拳闘場、競馬場、競輪場、競艇場、サーカス小屋等で公衆を収容する客席を有するものがこれに属する。
・動物園の獣舎、植物園の温室、水族館等、通常屋内に観覧のための客席を有しないものは含まれない(15項に該当)。
・小規模な選手控室のみを有する体育館及び事務所の体育施設等で公衆に観覧させないものは,本項として扱わない。
・野球場、サッカー場等もっぱら競技等に使用するための施設でも客席の設備を有しないものは含まれない(2項ロ又は15項に該当)。
・野球場や競馬場のように屋外部分の多いものについては、消防用設備等の設置について屋内部分と区別して緩和する規定は特にはないが、当該部分には可燃物が少ないので、各施設の実態に即し、必要に応じて令第32条(基準の特例)が適用される。