【消防法-用途・項判定】認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設とは(6項ロ⑴)
認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設とは
・「認知症対応型老人共同生活援助事業」とは、※第10条の4第1項第5号の 措置に係る者又は介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密 着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者が共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日 常生活上の援助を行う事業をいう。(老人福祉法第5条の2第6項)
※第10条の4第1項第5号
・ 65歳以上の者であつて、認知症(介護保険法第5条の2 に規定する認知症をいう)であるために日常生活を営むのに支障があるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)が、やむを得ない事由により同法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、第5条の2第6項に規定する住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行い、又は当該市町村以外の者に当該住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行うことを委託すること。