【消防法-用途・項判定】車両の停車場又は船舶もしくは航空機の発着場とは(10項)
車両の停車場又は船舶もしくは航空機の発着場とは
・ 車両の停車場又は船舶もしくは航空機の発着場とは、鉄道車両の駅舎(プラットホームを含む。)、バスターミナルの建築物、船舶の発着するふ頭、航空機の発 着する空港施設等をいうが、旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限定されている。したがって、運転関係者専用又は荷物専用の建築物は該当しない。
車両の停車場又は船舶もしくは航空機の発着場とは
・ 車両の停車場又は船舶もしくは航空機の発着場とは、鉄道車両の駅舎(プラットホームを含む。)、バスターミナルの建築物、船舶の発着するふ頭、航空機の発 着する空港施設等をいうが、旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限定されている。したがって、運転関係者専用又は荷物専用の建築物は該当しない。