【消防法-用途・項判定】軽費老人ホームとは(6項ロ⑴orハ⑴)

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【消防法-用途・項判定】軽費老人ホームとは(6項ロ⑴orハ⑴)

軽費老人ホームとは

・軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設とする。(老人福祉法第20条の6)
・このうち、6項ロに該当するのは避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。