【消防法-用途・項判定】遊技場とは(2項ロ)
遊技場とは
・「遊技場」とは、設備を設けて、多数の客に囲碁、将棋、マージャン、ビリヤード、パチンコ、ボーリングその他の遊技をさせる施設をいう。
・風営法第2条第1項第7号にいう射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる施設に限らず、同法の規制を受けないその他の遊技をさせる施設も含む。
・観客席を有しない屋内アイススケート場や、屋内ローラースケート場もこれに該当する。
遊技場とは
・「遊技場」とは、設備を設けて、多数の客に囲碁、将棋、マージャン、ビリヤード、パチンコ、ボーリングその他の遊技をさせる施設をいう。
・風営法第2条第1項第7号にいう射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる施設に限らず、同法の規制を受けないその他の遊技をさせる施設も含む。
・観客席を有しない屋内アイススケート場や、屋内ローラースケート場もこれに該当する。