【消防法-用途・項判定】避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものとは(6項ロ⑴orハ⑴)

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【消防法-用途・項判定】避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものとは(6項ロ⑴orハ⑴)

避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものとは

・介護保険法第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者を主として宿泊させるもの。(消防法施行令別表第1六項ロ(1))
・主として宿泊させるについての定義は、平成26年3月14日消防予第81号通知に基づき以下の条件1、2に該当するもの。
⒈ 実態として複数の要介護者を随時若しくは継続的に施設に宿泊させるサービスを提供するなど、宿泊サービスの提供が常態化していること。
⒉ 当該施設の宿泊サービスを利用する避難が困難な要介護者の割合が、当該施設の宿泊サービス利用者全体の半数以上であること。

 

 

総務省令で定める区分とは

・要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第3号から第5号までに掲げる区分とする。(消防法施行規則第5条第3項)

 

 

第1条第1項第3号から第5号までに掲げる区分とは

・第1条第1項第1号・・・要介護1
・第1条第1項第2号・・・要介護2
第1条第1項第3号・・・要介護3
第1条第1項第4号・・・要介護4
第1条第1項第5号・・・要介護5