【消防法-用途・項判定】避難が困難な障害者等を主として入所させるものとは(6項ロ⑸orハ⑸)

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【消防法-用途・項判定】避難が困難な障害者等を主として入所させるものとは(6項ロ⑸orハ⑸)

避難が困難な障害者等を主として入所させるものとは

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であつて、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者を主として入所させるもの。(消防法施行令別表第1六項ロ(5))
・主として入所させるについての定義は、平成26年3月14日消防予第81号通知に基づき障害支援区分4以上の者が概ね8割を超えるもの

 

 

総務省令で定める区分とは

・障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)第2条第4号から第6号までに掲げる区分とする。(消防法施行規則第5条第5項)

 

 

第2条第4号から第6号までに掲げる区分とは

・第2条第1号・・・区分1
・第2条第2号・・・区分2
・第2条第3号・・・区分3
・第2条第4号・・・区分4
・第2条第5号・・・区分5
・第2条第6号・・・区分6