階収容(5項イ)
収容人員(5項イ)
計算方法
●以下太字部分を全て合算する。
∟階の従業員数・・・①
∟従業員が常時従事する場所の執務用の机・いす等の数。
∟2以上の階で勤務する者は、それぞれの階で算入。
∟上記以外の従業員スペース(食堂、休憩所、会議室等(廊下、階段、便所は除く))は、床面積÷3㎡(小数点切捨)
※全従業員数を超えた場合は、全従業員数とする。
∟階の洋式の宿泊室・・・②
∟ベッド数(ダブルベッドは2人)
∟階の和式の宿泊室・・・③
∟畳部分面積÷6㎡(部屋ごとに算出・小数点切上)
∟簡易宿泊所や団体客の宿泊所は、床面積÷3㎡(1室3㎡未満は1名)
∟階の固定いす席数(客用の集会・飲食・休憩部分)・・・④
∟階の長いす(客用の集会・飲食・休憩部分)・・・⑤
∟正面の幅÷0.5m(小数点切捨)
∟階のその他の部分(客用の集会・飲食・休憩部分)・・・⑥
∟床面積÷3㎡(小数点切捨)
・1つの部屋で和室と洋室がある場合それぞれの部分ごとに計算する。(スイートルームは除く。)
①従業員
●階の従業員の数を算定する。全体の収容人員とは異なる点に注意。
●従業員が常時従事する場所は、執務用の机・いす等の数より算定し、それ以外の従業員スペースは、食堂、休憩所、会議室及びこれらに類する用に供する部分をいい、当該部分を3㎡で除して得た数の従業者があるものとして算定する。ただし、その数が全従業者の数よりも大きい場合は、全従業者数とする。
●廊下、階段及び便所は、原則として収容人員算定の床面積に含めない。
②洋式宿泊室
●ベッドの数
●ダブルベッドや二段ベッドについては2と算定する。
●2人以上用のベッドは、ベッドごとに対応する数
③和式宿泊室
●畳部分面積÷6㎡(小数点切上)
●押入れや、床の間、便所等は含まず、畳の部分に限定される。また、収容人員の算定は宿泊室ごとに行い、端数が出た場合には切り上げる。簡易宿所等で、各部室が3㎡未満である場合には各部屋1人として算定する。
●旅館業法施行令第1条第2項第2号は、旅館営業の施設の構造設備の基準として「和室の構造設備による客室の床面積は、それぞれ7㎡以上であること」と規定しているので、同法上の宿泊定員とこの規則の6㎡で算定した場合の収容人員が異なる場合がある。
④固定いす
●ソファー等、いす席相互を連結したもの。常時同一場所において、固定的に使用し、かつ、移動が容易に行えないもの。
●客用の集会・飲食・休憩部分にあるものに限る。
●階の収容人員算定では、宿泊者数と重複して算定する。
⑤長いす
●正面の幅÷0.5m(小数点切捨)
※正面の幅を長いすごとに除算し、そのつど端数を切り捨て、算定する。
●客用の集会・飲食・休憩部分にあるものに限る。
●階の収容人員算定では、宿泊者数と重複して算定する。
⑥その他部分
●床面積÷3㎡(小数点切捨)
●その他の部分は、主として客が出入りする④⑤以外の客席部分である。
●客用の集会・飲食・休憩部分にあるものに限る。
●階の収容人員算定では、宿泊者数と重複して算定する。
●いすの有無に関係なく床面積で算定する。
※床面積とは、壁その他の区画中心線で囲まれた部分の水平投影面積で、床面積を3㎡で除す場合は、当該部分単位で端数を切り捨てる。