階収容(6項イ)
収容人員(6項イ)
計算方法
●以下太字部分を全て合算する。
∟階の従業員数・・・①
∟従業員が常時従事する場所の執務用の机・いす等の数。
∟2以上の階で勤務する者は、それぞれの階で算入。
∟上記以外の従業員スペース(食堂、休憩所、会議室等(廊下、階段、便所は除く))は、床面積÷3㎡(小数点切捨)
※全従業員数を超えた場合は、全従業員数とする。
∟階の病室内の病床数・・・②
∟階の待合室(患者)・・・③
∟床面積÷3㎡(小数点切捨)
①従業員
●医師、歯科医師、助産師、薬剤師、看護師等
●階の従業員の数を算定する。全体の収容人員とは異なる点に注意。
●従業員が常時従事する場所は、執務用の机・いす等の数より算定し、それ以外の従業員スペースは、食堂、休憩所、会議室及びこれらに類する用に供する部分をいい、当該部分を3㎡で除して得た数の従業者があるものとして算定する。ただし、その数が全従業者の数よりも大きい場合は、全従業者数とする。
●廊下、階段及び便所は、原則として収容人員算定の床面積に含めない。
②病室病床数
●病室とは、患者を収容する部屋をいい、治療室や手術室は含まない。
●病床とは、収容患者の寝床をいい、その数は、洋式の場合はベッドの数に対応する数である。和式の場合は、通常の使用状態による収容患者数に対応する数。
●産婦人科は、未熟児を収容する保育器や乳幼児のベッドも病床の数に含まれる。
③待合室
●待合室の床面積÷3㎡(小数点切捨)
●廊下に長いすなどがあり、廊下が待合になっている場合は、その部分の両側に居室があるか、もしくは片側のみ居室があるかで算定が異なる。廊下全体が待合所になるのではなく、長いすのある付近のみ算定の対象となることに注意する。
∟両側居室 廊下幅員1.6mを除く、長いすのある廊下部分÷3㎡
∟片側居室 廊下幅員1.2mを除く、長いすのある廊下部分÷3㎡
●患者や見舞客等が利用する食堂がある場合は、待合室の例により算定する。
※床面積とは、壁その他の区画中心線で囲まれた部分の水平投影面積で、床面積を3㎡で除す場合は、当該部分単位で端数を切り捨てる。