【消防法-用途・項判定】障害児入所施設とは(6項ロ⑷)
障害児入所施設とは
・障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。(児童福祉法第42条)
一 福祉型障害児入所施設 保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与
二 医療型障害児入所施設 保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療
・法改正以前の施設例・・・
「盲ろうあ児施設」
「知的障害児施設」
「肢体不自由児施設」
「重症心身障害児施設」など