【消防法-用途・項判定】集会場(1項ロ)

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【消防法-用途・項判定】集会場(1項ロ)

集会場とは

・「集会場」とは、同じく集会、会議、社交等の目的で公衆の集合する施設であって、これらの用に供する客席を有するもののうち、公会堂に該当しないものをいう。
・小規模な公民館や貸ホールなどがこれに属する。
・神社、寺院等に附属する結婚式場や披露宴会場等は、その施設の独立性が強く、もっぱら結婚式等の集会の用に供される場合は、これに属する。