【消防設備設置基準】電気設備部分

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【消防設備設置基準】電気設備部分

電気設備部分

電気設備とは
●以下が代表例
・発電機(発電設備)
・変圧器(変電設備)
・蓄電池設備
・燃料電池
・急速充電設備
・リアクトル
・電圧調整器
・油入開閉器
・油入コンデンサー
・油入遮断器
・計器用変成器
※配電盤、分電盤、油類を使わず可燃性ガスを発生するおそれのないもの、容量が20kVA未満(同一の場所に2以上設置されている場合は、容量の合計)の電気設備は除く

面積算定
●原則、電気設備の周囲水平距離5mで囲まれた部分が算定面積。
●2つ以上の電気設備がある場合は、それらの周囲水平距離5mの面積を全て合算。
●不燃区画した場合は、その区画部分を算定面積とすることができる。
※不燃区画とは、壁、天井、床は下地を含め不燃材料又は耐火構造で、出入口は自動閉鎖式又は煙感知器連動の防火戸で区画することをいう。

設置基準
●床面積200㎡以上→「特殊消火設備」義務

適応設備
●不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備