【消防法-用途・項判定】飛行機又は回転翼航空機の格納庫とは(13項ロ)
飛行機又は回転翼航空機の格納庫とは
・飛行機又は回転翼航空機の格納庫とは、航空の用に供することができる飛行機、滑空機、飛行船、ヘリコプター等を格納する施設をいう。単なる格納だけでなく、運航上必要最小限度の整備のための作業施設を附設することが多いが、一般には全体が13項ロに該当する。
飛行機又は回転翼航空機の格納庫とは
・飛行機又は回転翼航空機の格納庫とは、航空の用に供することができる飛行機、滑空機、飛行船、ヘリコプター等を格納する施設をいう。単なる格納だけでなく、運航上必要最小限度の整備のための作業施設を附設することが多いが、一般には全体が13項ロに該当する。