【消防法-用途・項判定】養護老人ホームとは(6項ロ⑴)

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【消防法-用途・項判定】養護老人ホームとは(6項ロ⑴)

養護老人ホームとは

・養護老人ホームは、※第11条第1項第1号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。(老人福祉法第20条の4)

※第11条第1項第1号

・65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること