【消防設備設置基準】駐車場部分
駐車場部分
駐車場
●主として自動車を駐車する部分をいい、駐車場内の車路も含まれる。
●駐車場にいたる外部の誘導路(ランプ)は含まれない。
●同時に屋外へ出られる構造の駐車場は対象外。
※同時に屋外へ出られる構造とは、自動車が横一列又は二列に並び、それぞれの車両が同時に屋外に出ることができるものをいう。
面積算定
●平面状の駐車場は、駐車部分及び車路が算定面積になる。
●立体駐車場は、壁芯による水平投影面積が消防設備規制の床面積となる。みなし床による面積算定ではないことに注意する。
設置基準
●1階は、床面積500㎡以上→「特殊消火設備」義務
●地階、2階以上の階は、床面積200㎡以上→「特殊消火設備」義務
●屋上は、床面積300㎡以上→「特殊消火設備」義務
適応設備
●水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備