【消防法-用途・項判定】6項イ⑴⑵の特定診療科名に該当しない科目
1.
肛門外科
乳腺外科
形成外科
美容外科
小児科
皮膚科
泌尿器科
産婦人科
眼科
耳鼻いんこう科
産科
婦人科
皮膚泌尿器科
こう門科
麻酔科(標榜している診療科目名のうち麻酔科以外の診療科目名により行う)
2.上記1の科目と以下の事項とを組み合わせた名称 (医療法施行令第3条の2第1項第1号ハ⑴~⑷)
⑴ 頭頸部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛門、血管、心臓血管、腎臓、脳 神経、神経、血液、乳腺、内分泌若しくは代謝又はこれらを構成する人体の部位、器官、臓器若しくは組織若しくはこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果た す機能の一部であつて、厚生労働省令で定めるもの
⑵ 男性、女性、小児若しくは老人又は患者の性別若しくは年齢を示す名称であつて、これらに類するものとして厚生労働省令で定めるもの
⑶ 整形、形成、美容、心療、薬物療法、透析、移植、光学医療、生殖医療若しくは疼痛緩和又はこれらの分野に属する医学的処置のうち、医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの
⑷ 感染症、腫瘍、糖尿病若しくはアレルギー疾患又はこれらの疾病若しくは病態に分類される特定の疾病若しくは病態であつて、厚生労働省令で定めるもの
3.歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
4.歯科と以下の事項とを組み合わせた名称 (医療法施行令第3条の2第1項第2号ロ⑴及び⑵)
⑴ 小児又は患者の年齢を示す名称であつて、これに類するものとして厚生労働省令で定めるもの
⑵ 矯正若しくは口腔外科又はこれらの分野に属する歯科医学的処置のうち、歯科医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの