【消防法-用途・項判定】6項イ⑴の総務省令で定める病院とは
次の1・2両方に該当する体制を有する病院(消防法施行規則第5条第3項)
1.勤務させる医師、看護師、事務職員その他の職員の数が、病床数が26床以下のときは2、26床を超えるときは2に13床までを増すごとに1を加えた数を常時下回らない体制を有する病院
2.勤務させる医師、看護師、事務職員その他の職員(宿直勤務を行わせる者を除く。)の数が、病床数が60床以下のときは2、60床を超えるときは2に60床までを増すごとに2を加えた数を常時下回らない体制を有する病院