【消防法-無窓階】11階以上の無窓階

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【消防法-無窓階】11階以上の無窓階

11階以上の無窓階

●11階以上に「無窓階」がある場合はチェックをして下さい。
●10階以下の場合と計算方法が異なります。
●11階建ではスプリンクラーが義務付けられるため、無窓階を検討する必要性はほとんどありませんが、場合により排煙設備が必要になるため入力を行います。
●PHは無窓階の概念はないのでチェック不要です。
●11階の「普通階」「無窓階」「算定可能な開口部」の解説は以下を参考にして下さい。

普通階とは(11階以上)

算定可能な開口部(条件1~3)の面積の合計

床面積の1/30

無窓階とは(11階以上)

算定可能な開口部(条件1~3)の面積の合計

床面積の1/30

条件1 床面積1/30以上の開口部

●直径50cmの円が内接できるものが算定対象となります。これらを合算したものが床面積の1/30以上必要で、他の条件2、3を満たした場合、普通階になります。
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条件2 開口部の床面からの高さ

●条件1の開口部は全て、開口部(下端)の位置が、床面から1.2m以内でなければなりません。上部に設置してある排煙窓などは算定不可。
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●踏み台の使用も可能。(昭和50年6月16日消防安第65号)
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条件3 開口部の構造

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