【消防法-無窓階】開口部の構造とは
●条件1の開口部は全て、内部から外部への避難や、外部から内部への破壊による進入が可能なものでなければなりません。はめ殺しの網入りガラスや格子、ルーバーがあると原則不可になります。以下に種類別詳細を記載します。 シャッター 格子・ルーバー ガラス小窓付鉄扉 普通ガラス・熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス・Low-Eガラス 強化ガラス・耐熱板ガラス 網入ガラス ペアガラス 合わせガラス
◎シャッター
◎格子・ルーバー
◎ガラス小窓付鉄扉
◎普通ガラス
◎熱線吸収ガラス
◎熱線反射ガラス
◎Low-Eガラス
◎強化ガラス
◎耐熱板ガラス
◎網入ガラス
◎ペアガラス
◎合わせガラス
●原則水圧開放シャッター、水圧解錠シャッターのみ算定が可能。
●共同住宅の雨戸として設けられた手動式軽量シャッター等容易に破壊できるもの(バールでこねあげられる・金づちハンマー等で局部破壊し手を入れて内部ロックを外す)は、算定開口部として扱える。(昭和52年3月31日消防予第59号、昭和57年5月8日消防予第102号)
●閉店後、管理シャッターにより無窓階になる場合でも、人命安全上特に支障ない場合は営業中無窓階でなければ普通階としてみれる。(昭和50年6月16日消防安第65号)
●外部から取り外し等できるもの(レバーハンドルなど)でなければ算定できない。(昭和48年10月23日消防予第140号)
●施錠方法を、外側をシリンダー錠、内側をサムターン錠とし、ドアノブ付近にガラス小窓(0.6m×0.15m以上)を設けた場合は、算定可能。※ガラス小窓は、網入り(6.8mm)でも可能。
(平成14年9月30日消防予第281号)
●全国平均6mm以下(自治体によっては10mm以下)
●開口部面積の算定方法は、自治体によって多少異なるが、原則、ガラス部分を算定面積として計算する。
●はめ殺しも算定可能
●5mm以下
●開口部面積の算定方法は、自治体によって多少異なるが、原則、ガラス部分を算定面積として計算する。
●はめ殺しも可能
●6.8mm以下
●クレセント付きの引き違い窓などの可動式のもののみ算定可能。はめ殺しは不可
●開口部面積の算定方法は、自治体によって多少異なるが、引き違いの場合、サッシを含めた1/2の開口部分を算定面積とする。引き違い以外の可動式開口部は、有効開口部分を算定面積とする。自治体による誤差を防ぐため、算定面積×0.9(算定誤差率)として計算する。
●2枚ペア、3枚ペアいずれにしても、ガラス1枚ごとに各々のガラスの構造に基づき判断する。自治体によっては、空気層を除き、合計の厚みに制限を規制している場合がある。
●例:FL5mm+空気層6mm+FL5mm →それぞれの厚みが6mm以下なのでOK。
●開口部面積の算定方法は、ペアガラスの中に網入りガラスが含まれる場合(FL5mm+空気層6mm+PB6.8mm など)、引き違いでは1/2を算定面積とし、はめ殺しでは網入りガラスが存するため算定不可。
●フロート板ガラス6mm以下+PVB(ポリピニルブチラール)30mil(膜厚0.76mm)以下+フロート板ガラス6mm以下の合わせガラスは、クレセント付きなど可動式のもののみ算定可能。はめ殺しは不可。引き違いの場合、サッシを含めた1/2を算定面積とする。
●網入板ガラス6.8mm以下+PVB30mil(膜厚0.76mm)以下+フロート板ガラス5ミリ以下の合わせガラスは、クレセント付きなど可動式のもののみ算定可能。はめ殺しは不可。引き違いの場合、サッシを含めた1/2を算定面積とする。
●フロート板ガラス5mm以下+PVB60mil(膜厚1.52mm)以下+フロート板ガラス5mm以下の合わせガラスは、足場があり、クレセント付きなど可動式のもののみ算定可能。はめ殺しは不可。引き違いの場合、サッシを含めた1/2を算定面積とする。
●網入板ガラス6.8mm以下+PVB60mil(膜厚1.52mm)以下+フロート板ガラス6mm以下の合わせガラスは、足場があり、クレセント付きなど可動式のもののみ算定可能。はめ殺しは不可。引き違いの場合、サッシを含めた1/2を算定面積とする。
●フロート板ガラス3mm以下+PVB60mil(膜厚1.52mm)以下+型板ガラス4mm以下の合わせガラスは、足場があり、クレセント付きなど可動式のもののみ算定可能。はめ殺しは不可。引き違いの場合、サッシを含めた1/2を算定面積とする。