【消防法-無窓階】開口部の敷地条件とは
条件5 開口部が面する敷地条件
●条件1の開口部は全て、避難や消防隊進入のため、道や空地に面していなければなりません。
以下のいずれかに該当すれば敷地条件はクリアです。
道に面する
●開口部は、道に面していれば算定可能。
1m通路・空地に面する
●開口部は、道に通じる幅員1m以上の通路か空地に面していれば算定可能。
●幅員は原則、外壁面から境界線までの距離をいうが、敷地外の空地、双方の敷地内の空地の合計が1m以上のものは自治体により算定可能。
通路・空地の定義等(各行政指導基準による)
1 国又は地方公共団体等の管理する公園で、将来にわたって空地の状態が維持されるものはOK。
2 道又は道に通じる幅員1m以上の通路に通じることができる広場、建築物の屋上、庭、バルコニー、屋根、階段状の部分で避難及び消火活動が有効にできるものはOK。
3 空地又は通路にある樹木、へいその他の工作物で避難及び消火活動の妨げにならないものはOK。エアコンの室外機などは、消防活動上支障がないと認める自治体や認めない自治体などがある。
4 傾斜地、河川敷その他消火活動が有効に行えるものはOK.
5 周囲が建物で囲われている中庭等で、当該中庭から道に通じる通路があり、次の全てに適合するものはOK。
-通路の幅員は1m以上であること。
-中庭に面する部分以外の有効外壁に直径1m以上の円が内接することができること。
-開口部又はその幅及び高さがそれぞれ75cm以上及び1.2m以上の開口部が2以上あること。
-中庭に面する部分以外の有効外壁の開口部で必要面積の2分の1以上を確保できること。
庇がある場合の幅員のとり方
●原則庇は60cm、庇の先端から1mの通路幅員をとることでその上階の開口部を有効窓としている(各行政指導基準)
●庇を足場としてその上階の開口部を有効窓とするには、各行政により足場の強度などの基準を設けている場合がある。
段差形状の場合の幅員のとり方
●原則段差形状は進入が容易であるため有効窓で算定可能。