【消防法-用途・項判定】肢体不自由児施設とは(6項ロ⑷)

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【消防法-用途・項判定】肢体不自由児施設とは(6項ロ⑷)

肢体不自由児施設とは

・肢体不自由児施設とは、肢体不自由のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設をいう(児童福祉法第43条の3参照)

・6項ロでは通所施設を除く。