主なプログラム内容
消火器 | ・消防法施行令第10条関係(令第9条関係含む) ・延面積、地階、無窓階、3階以上による規制 |
屋内消火栓 | ・消防法施行令第11条関係(令第9条関係含む) ・延面積、地階、無窓階、4階以上による規制 ・構造による倍読規定 ・6項イ⑴、⑵、6項ロの倍読規定に基準面積の規定が新たに設けられた為、当該用途の延1000㎡~2000㎡までの場合は例外的に緩和措置がある旨を表示 |
SP | ・消防法施行令第12条関係(令第9条関係含む) ・高層、延面積、地階、無窓階、4階以上、1項舞台部、ラック式倉庫による規制、平家建の適用除外(6項の一部と16項イを除く) ・延1000㎡未満の場合、水道連結が可能な旨を結果に表示 ・屋内消火栓同様に基準面積の新規定(6項イ⑴、⑵、6項ロ)に伴い、延1000㎡~2000㎡の場合でも場合により水道連結が可能な旨を表示 ・6項ロ⑵、⑷、⑸で275㎡未満の場合、条件により、スプリンクラー設備が不要な旨を結果に表示 |
特消 | ・消防法施行令第13~18条関係 ・格納庫、駐車場、電気設備、多量火気設備等の特殊条件による規制 |
屋外栓動力 | ・消防法施行令第19、20条関係 ・1階2階の床面積の合計で規制 ・建築物の種類による倍読規定 ・棟単位でのプログラムのため、みなし1棟はプログラムから除外 |
自火報 | ・消防法施行令第21条関係(令第9条関係含む) ・高層、延面積、地階、無窓階、3階以上、特定1階段、特殊条件(駐車場・通信機器室・道路)による規制 ・非特定でSPを設置した場合の自火報免除についてはプログラムから除外 ・2項ニ、5項イ、6項イ⑴、⑵、⑶、6項ロ、入居有6項ハで300㎡未満の場合、特定小規模用自火報が可能な旨を表示 |
ガス | ・消防法施行令第21条の2関係(令第9条関係含む) ・地階面積の合計による規制 |
漏電 | ・消防法施行令第22条関係(令第9条関係含む) ・延面積とラス、契約電流とラスによる規制 |
通報 | ・消防法施行令第23条関係(令第9条関係含む) ・延面積と加入電話の有無による規制 ・消防機関から直近、遠方に伴う免除規定は除外 ・6項イ⑴、⑵、⑶、6項ロで500㎡未満の場合、特定火災通報装置が可能な旨を表示 |
非常警報 | ・消防法施行令第24条関係(令第9条関係含む) ・棟の収容人員、地階無窓階の収容人員合計による規制 ・非常放送に伴う、高層、棟収容人員による規制 ・棟収容人員をプログラムの便宜上、各階収容人員の合計を棟収容人員としています。※実際は従業員数が重複するかしないかで異なります。 |
避難器具 | ・消防法施行令第25条関係(令第9条関係含む) ・階収容、地階無窓階、特定1階段、下階用途に伴う規制 ・一部用途における耐火構造による2階の減免 ・屋外避難階段等による減免は結果にお知らせとして表示 ・避難器具の種別、個数はプログラムから除外 |
誘導灯 | ・消防法施行令第26条関係(令第9条関係含む) ・特定用途、非特定の地階無窓階による規定 |
消防用水 | ・消防法施行令第27条関係 ・延面積、高さ、1階2階の床面積の合計、敷地面積で規制 ・建築物の種類による倍読規定 ・棟単位でのプログラムのため、みなし1棟はプログラムから除外 |
排煙 | ・消防法施行令第28条関係 ・1項舞台部、一部用途の地階無窓階 |
連散 | ・消防法施行令第28条の2関係 ・地階面積の合計による規制 |
連送 | ・消防法施行令第29条関係 ・階、延面積、道路による規制 |
コン | ・消防法施行令第29条の2関係 ・11階以上による規制 |
総合 | ・消防法施行規則第12条第1項第8号他 ・階、延面積、道路による規制 |
その他 | ・近年の法令改正について、6項の用途細分化まで適用しました。 ・危険物関連、特定共同住宅、地下街等は対象外としました。 ・小規模特定用途複合防火対象物に伴う免除規定は対象外としました。 ・41号通達のプログラム中、みなし従属から除外される用途(2項ニ、5項イ、6項イ⑴、⑵、⑶、6項ロ、入居有6項ハ)は、対象外としました。 ・不遡及及び各種消防用設備等の特例については、対象外としました。 ・用途判定中の解説や収容人員算定プログラムの内容は、主に「消防基本法制研究会 消防法施行令解説」や過去の通知等を根拠に作成しました。 ・令9条をプログラムする中で、細別された項の取り扱いは「消防基本法制研究会 消防法施行令解説本」及び「H27年2月26日消防予第80号」を参考に以下の内容で統一しました。なお、6項イロハの詳細分類((1)~(5)など)の複合施設は、通知上複合用途としない扱いですが、本プログラムでは16項のプログラムで設置基準が確認できます。また、令9条適用時に用途部分別に「構造」及び「内装制限」が異なる場合の倍読み規定に関しては対象外としました。 |
令9単位 消火器 | 6イ1~3の合計で面積に関わらず 6イ4 150㎡以上 6ロ全ての合計で面積に関わらず |
令9単位 屋内消火栓 | 6項全ての合計で700㎡以上 |
令9単位 スプリンクラー | 6イ1、6イ2の合計で面積に関わらず 6イ3 3000㎡以上 6イ4 6000㎡以上 6ロ1、6ロ3の合計で面積に関わらず 6ロ2、6ロ4、6ロ5の合計で面積に関わらずもしくは275㎡ |
令9単位 自火報 | 6イ1~3の合計で面積に関わらず 6ロ全ての合計で面積に関わらず 6ハ全ての合計で面積に関わらずもしくは300㎡ 6イ4 300㎡以上 |
令9単位 通報 | 6イ1~3の合計で面積に関わらず 6ロ全ての合計で面積に関わらず 6イ4 500㎡以上 |