⑦渡り廊下別棟判定(26号別棟) 棟間に渡り廊下が存する場合の設備規制について、棟別か一棟全体で見るかの判別 Q1.渡り廊下Cは、建築基準法上AとBとは別棟である。※建築確認申請第4面(建築物別概要)が基準になります。第4面が別であれば別棟。第4面が同じであれば同一棟。※エキスパンションジョイント等で接続する構造別棟の場合は同一棟であるため、その場合「いいえ」になります。 はいいいえ