①速攻!用途判定Ⅰ(用途区分表)
用途が単一の場合、用途区分表を参考に何項に該当するか確認する
- ●以下の用途区分表を参考に、用途が何項に該当するかを判定できます。
- ●表の右上の「検索フォーム」から検索も可能です。
- ●一つの建物内に住宅が含まれたり、複数の用途がある場合は、複合用途になる可能性があります。「②速攻!用途判定Ⅱ」のプログラムで「単一用途」か「複合用途」かを別途判定して下さい。
項 | 用途・施設名 |
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1項イ | ●客席を有するもの ・劇場・映画館・演芸場・観覧場・寄席・演劇・ストリップ劇場・ヌード劇場・競技場・野球場・相撲場・競馬場・競輪場・競艇場・オートレース場・体育館・サーカス小屋・音楽ホール・興行場・サッカー場・テニス場・アイススケート場・各種スポーツ競技場で観覧席のあるもの |
1項ロ | ●公衆が集まる施設で客席を有するもの ・公会堂・集会場・文化会館・公民館・地域コミュニティーセンター・生涯学習センター・結婚式場・貸ホール・貸講堂・町内会集会場・市民会館・県民会館・福祉会館・葬儀場・客席がある学校の講堂・神社等に付属する結婚式場・自衛隊員以外を収容する自衛隊駐屯地の講堂等・不特定多数の者が利用する刑務所内の集会施設 |
2項イ | ●客席接待を伴い、客席が洋式のもの ●カウンターの接待は、客席接待に含まれず、その場合は3項ロに該当する。 ・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・その他これらに類するもの(2項イ)・クラブ・バー・サロン・ニュークラブ・ホストクラブ・キャバクラ・朝キャバ・昼キャバ・いちゃキャバ・セクキャバ・ピンクサロン・セクシーパブ・スナック・スタンドバー・ガールズバー・セクシー居酒屋・ディスコ(飲食提供有りの場合) |
2項ロ | ●娯楽性のある競技等を行う施設 ●スポーツ的要素の強い施設は15項に該当する場合がある。 ・遊技場・ダンスホール・囲碁・碁会所・将棋・マージャン(麻雀)店・雀荘・パチンコ店・スロットマシン・パチスロ・ビリヤード場・ボーリング場・ゲームセンター・屋内アイススケート場(観客席がある場合1項)・屋内ローラースケート場(観客席がある場合1項)・スマートボール場・ディスコ・ビンゴ場・卓球場(15項の場合もある)・射的場(15項の場合もある)・バッティングセンター(15項の場合もある)・ダンス教室・ダンス教習場(15項の場合もある) |
2項ハ | ●風俗のうち店舗形態を有する施設 ●業態により他の項に該当する場合がある。 ・店舗型性風俗特殊営業・ファッションヘルス・箱ヘル・ホテルヘルス・ピンクサロン・性感マッサージ、個室マッサージ、イメージクラブ、SMクラブ、ヌードスタジオ、のぞき劇場、出会い系喫茶・セリクラ・中国人エステ・大陸エステ・チャイエス・オナニークラブ・テレホンクラブ |
2項ニ | ・カラオケ施設・その他遊興のための設備又は物品を個室において客に利用させる役務を営む店舗で総務省令で定めるものとは・カラオケボックス・カラオケルーム・インターネットカフェ・漫画喫茶・テレフォンクラブ・個室ビデオ(衣服を脱いだ人の映像を見せるもの)・複合カフェ・船舶用コンテナを改装したカラオケスタジオ |
3項イ | ●客席接待を伴い、客席が和式のもの ・待合・料理店・その他これらに類するものとは(3項イ)・料亭・割烹・茶屋・貸席 |
3項ロ | ●客席接待を伴わない店舗。 ●客席が和式、洋式の別を問わない ・飲食店・食堂・うどん店・そば(蕎麦)店・すし(寿司・鮨)屋・回転寿司・中華料理・インド料理・韓国料理・ラーメン屋・ファミリーレストラン・お好み焼き屋・たこ焼き屋・やきそば屋・ステーキハウス・喫茶店・居酒屋・酒場・グリル・スナック(接待を伴う場合は2項)・セクシー居酒屋(接待を伴う場合は2項)・パブ(接待を伴う場合は2項)・ガールズバー(接待を伴う場合は2項)・スタンドバー(接待を伴う場合は2項)・ドライブイン・ビアホール・ライブハウス(1項の場合もある)・湖上レストラン |
4項 | ●店頭で物品の受け渡しがないものは含まない ●近年、レンタルショップやショールームは店頭で受け渡しがあるため4項として取り扱われることが多い。 ・百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗・展示場・デパート・小売店・高架下の商店街・給油取扱所・卸売問屋・中古自動車販売店・カーディーラー・自動車販売展示販売店・博覧会場・食品、衣料等の販売・家電量販店等の小売店舗・スーパーマーケット・コンビニエンスストア(セブンイレブン・ファミリーマート・ローソン)・画廊(販売を伴うもの)・アダルトショップ・書店・ペットショップ・CDショップ・雑貨店・ガソリンスタンド・ホームセンター・100円ショップ・魚屋・卸売専用店舗・高架下の商店街・鉄道高架下の商店街・利用者の大部分が隊員に限られる自衛隊敷地内の売店 |
5項イ | ●宿泊料を受けて人を宿泊させる施設 ●旅館業法の適用がある施設 ●マッサージ、レンタルルーム等で、主たる目的は宿泊以外のものであっても、副次的な宿泊サービスを提供している施設は、5項イに該当する。 ・旅館・ホテル・宿泊所・その他これに類するものとは(5項イ)・簡易宿泊所・保養所・福利厚生施設・ビジネスホテル・ワンルームマンション(日割りで宿泊するもの)・ウイークリーマンション(旅館業法の適用にかかわらず、リネンの提供・ホテル同等の宿泊形態をとるもの)・ユースホステル・山小屋・モーテル・民宿・ペンション・カプセルホテル・ラブホテル・割烹旅館・料理旅館・国民宿舎・宿泊施設型のトレーラーハウス・ロッジ・レンタルルーム・青年の家・海の家・不特定多数の者が宿泊に用いるベッド、リクライニングシート、布団等があり、不特定多数の者の宿泊が継続的に行われている施設・不特定多数の者が利用する寺院の宿坊等 |
5項ロ | ●長屋は、該当しない。 ・寄宿舎・下宿・共同住宅・マンション・アパート・社員寮・会社や官公庁の寮(官舎)・建設業付属宿舎・研修所の宿泊施設・母子寮・公団住宅・県営住宅・市営住宅・ワンルームマンション・ウイークリーマンション(月極単位契約で宿泊させるもの※業態により5項イの場合もある) ※サービス付き高齢者向け住宅・訪問介護等を受けているマンション等・シルバーマンション・高齢者専用賃貸住宅等・高優賃(高専賃)共同住宅(共用スペースにおけるサービスの提供など業態により6項ロ又は6項ハ▼平成21年3月31日消防予第131号) |
6項イ⑴ | ●スプリンクラーなどの規制の厳しい「病院」 ●動物病院や整骨院、整体、針灸などは、⒂項扱い。 ・次の①・②両方に該当する病院(総務省令で定める病院の場合は【6項イ⑶】扱い) ①診療科名中に特定診療科名を有する病院 【特定診療科目の例】 内科 外科 整形外科 リハビリテーション科 神経科 呼吸器科 消化器科 循環器科 性病科 気管食道科 胃腸科 その他の科目については,「特定診療科名ではない科目」を確認してください。 ②医療法第7条に規定する療養病床又は一般病床を有する病院 |
6項イ⑵ | ●スプリンクラーなどの規制の厳しい「有床診療所」 ・次の①・②両方に該当する診療所(非該当の場合は【6項イ⑶】若しくは【6項イ⑷】扱い) ①診療科名中に特定診療科名を有する診療所 【特定診療科目の例】 内科 外科 整形外科 リハビリテーション科 神経科 呼吸器科 消化器科 循環器科 性病科 気管食道科 胃腸科 その他の科目については,「特定診療科名ではない科目」を確認してください。 ②4人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所 |
6項イ⑶ | ・6項イ⑴以外の「病院」 ・6項イ⑵以外の「有床診療所」 ・入所施設を有する「助産所」 |
6項イ⑷ | ・「無床診療所」 ・入所施設を有しない「助産所」 |
6項ロ⑴ | ●介護度や障害区分の入所数により6項ロ、6項ハの判定が分かれるものがある ・老人短期入所施設 ・養護老人ホーム ・特別養護老人ホーム ・軽費老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるもの) ・有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるもの)(サービス付き高齢者向け住宅・訪問介護等を受けているマンション等・シルバーマンション・高齢者専用賃貸住宅等・高優賃(高専賃)共同住宅を含む) ・介護老人保健施設 ・老人短期入所事業を行う施設 ・小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として「宿泊」させるもの) ・認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設(認知症グループホーム) ・その他これらに類するものとして総務省令で定めるものとは(避難が困難な要介護者を主として「入居」させるもの及び避難が困難な要介護者を主として「宿泊」させるもの)(お泊りデイサービス・介護保険法上の「複合型サービス」を行う施設) |
6項ロ⑵ | ・救護施設 |
6項ロ⑶ | ・乳児院 |
6項ロ⑷ | ・障害児入所施設 |
6項ロ⑸ | ・障害者支援施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるもの) ・短期入所を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるもの) ・共同生活援助を行う施設(障害者グループホーム)(避難が困難な障害者等を主として入所させるもの) |
6項ハ⑴ | ●介護度や障害区分の入所数により6項ロ、6項ハの判定が分かれるものがある ・老人デイサービスセンター ・軽費老人ホーム(6項ロに掲げるもの以外) ・老人福祉センター ・老人介護支援センター ・有料老人ホーム(6項ロに掲げるもの以外) ・老人デイサービス事業を行う施設 ・小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(6項ロに掲げるもの以外) ・その他これらに類するものとして総務省令で定めるものとは(6項イ・6項ロ⑴に掲げるもの以外) |
6項ハ⑵ | ・更生施設 |
6項ハ⑶ | ・助産施設 ・保育所(保育園・認定こども園) ・児童養護施設 ・児童自立支援施設 ・児童家庭支援センター ・一時預かり事業を行う施設 ・家庭的保育事業を行う施設 ・その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの |
6項ハ⑷ | ・児童発達支援センター ・情緒障害児短期治療施設 ・児童発達支援を行う施設 ・放課後等デイサービスを行う施設 |
6項ハ⑸ | ・身体障害者福祉センター ・障害者支援施設(6項ロに掲げるもの以外) ・地域活動支援センター ・福祉ホーム ・生活介護を行う施設 ・短期入所を行う施設(6項ロに掲げるもの以外) ・自立訓練を行う施設 ・就労移行支援を行う施設 ・就労継続支援を行う施設 ・共同生活援助を行う施設(障害者グループホーム)(6項ロに掲げるもの以外) |
6項ニ | ●幼児、障害者等の教育施設 ●学校に付属される特別支援学級(学校教育法による)は、同一棟、別棟を問わず7項に該当する。 ●認定こども園は、同一棟に幼稚園と保育園が併設されている場合、6項ハと判定される場合と、16項イと判定される場合がある。スプリンクラーの設置基準が3000㎡と6000㎡で規制が大きく異なるため注意する。それぞれ別棟である場合は、棟ごと(6項ハと6項ニ)に判定する。 ・幼稚園・特別支援学校・盲学校・聾学校・養護学校 |
7項 | ●学校教育又はこれらに類する教育を行う施設 ●学校の体育館、講堂、図書館は、常態として一般利用されない限りは、7項として従属判定される。 ●学習塾等は、面積により15項とされる場合がある。 ・小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学・専修学校・各種学校・その他これらに類するものとは(7項)・短期大学・大学院・看護学校・理容学校・美容学校・英会話スクール・栄養学校・音楽学校・学習塾・自治大学校・気象大学校・消防大学校・防衛大学校・警察大学校・海上保安大学校・外国語学校・鍼灸専門学校・デザイン専門学校・自動車整備専門学校・医療福祉専門学校・調理師専門学校・洋裁学校・料理学校・経理学校・予備校・そろばん塾・学習塾・編物教室・料理教室・パソコン教室・学校主体の子どもの家(管理が学校主体以外の場合は15項とされる場合がある。)・小学校などの給食施設 |
8項 | ●資料を保存、展示する施設 ・図書館・博物館又は美術館・その他これらに類するものとは(8項)・画廊・郷土館・記念館・歴史館・動物園・植物園・水族館・民俗資料館・鉄道博物館・国立博物館・国立歴史民族博物館・ミュージアム・宝物殿・絵画や写真や生花等の作品発表開場 |
9項イ | ●特殊浴場 ・蒸気浴場・熱気浴場・その他これらに類するものとは(9項イ)・個室付浴場(ソープランド)・サウナ風呂・かまぶろ・岩盤浴・ロマン風呂・陶板浴場・砂湯・蒸風呂 |
9項ロ | ・公衆浴場・銭湯・鉱泉浴場・塩湯・観光地などの共同風呂・日帰り温泉 |
10項 | ・車両の停車場又は船舶もしくは航空機の発着場・駅舎(プラットホーム含)・バスの停車場・バスターミナルの建築物・船舶の発着するふ頭・航空機の発着する空港施設・旅客ターミナル・駅・旅客船埠頭・ロープウェイ発着場 |
11項 | ●宗教上の礼拝施設 ●結婚式や宿泊の用途の独立性が強い場合、1項や5項に該当する。 ●重要文化財等に指定されたものは、17項に該当する。 ・神社、寺院、教会その他これらに類するもの・納骨堂・修道院・本殿・幣殿・拝殿・社務所・本堂・庫裏・庫裡・客殿・礼拝堂・不特定多数の者が利用しない寺院の宿坊・大社・神宮・モスク・観音像 |
12項イ | ●工業施設 ●運送会社等の中継施設は、14項に該当することが多い。 ・工場又は作業場・製造所・授産施設・集配センター・給食センター(学校と敷地を異にするもの)・宅配専門ピザ店・自動車修理工場・自動車組立工場・電気機器組立工場・鉄道車両の車体の修繕や検査場・屋外タンク・農家の作業所(防火対象物に含まない場合もある)・LSI製造作業場 |
12項ロ | ・映画スタジオ又はテレビスタジオ・テレビ局 |
13項イ | ●自動車車庫及び駐車場施設 ●自転車のみの駐輪場は15項に該当 ●オートバイを保管する場合は13項イに該当 ●各事業所専用の駐車場などは、本項に含まず主たる用途に従属される。 ・自動車車庫・駐車場・ゴルフカート格納庫・モータープール・オートバイ駐輪場・オートバイ保管場・昇降ピット式駐車装置・自走可能な各メーカー自動車保管場・タクシー会社駐車場・バス会社駐車場・運送会社駐車場・床がグレーチング構造の駐車場・自衛隊駐屯地の自動車車庫 |
13項ロ | ・飛行機又は回転翼航空機の格納庫・滑空機・飛行船・ヘリコプター格納庫 |
14項 | ●一般住宅(長屋を含む)用の倉庫は、原則14項に該当しない。 ●各事業所専用の倉庫は、本項に含まず主たる用途に従属される。ただし、倉庫部分が延面積の2分の1以上を占める場合は、全体を倉庫とみなす場合がある。 ・倉庫・冷温倉庫・カントリーエレベーター・サイロ・ラック式倉庫・常温倉庫・低温倉庫・定温倉庫・冷凍倉庫・穀物乾燥設備・運送会社等の中継施設(12項イの場合もある)・農業倉庫(14項と扱わない場合もある)・自衛隊駐屯地の倉庫・刑務所施設内の倉庫・専業農家等の指定可燃物の貯蔵倉庫・ジェットスキー用の保管庫 |
15項 | ●1項から14項までに該当しないその他の事業所 ・事務所・官公署・県庁・市役所・警察署・消防署・郵便局・法務局・刑務所・電報電話局・採血センター・銀行・信用金庫・商事会社・取引所・理髪店・床屋・美容室・理容院・美容院・ラジオスタジオ・発電所・変電所・車検場・自転車駐輪場・荷さばき所・電車車庫(車両の点検及び整備を伴うものは12項イの場合もある)・ごみ処理施設・産業廃棄物処理施設(12項イの場合もある)・火葬場・動物病院・保健所・あん摩・マッサージ・鍼灸・接骨院・テニス場・ラケットボール場・ラジオスタジオ・ジャズダンス・エアロビクス教習場・ダンス教習場・日本舞踊・バレエ教室・商工会議所・ハローワーク・営林署・裁判所・モデル住宅・写真館(写真機器販売は4項)・研修所・バッティングセンター(2項ロの場合もある)・温室・牛舎・鶏舎・豚舎・畜舎・鶏のふ卵場・コインランドリー・クリーニング店(取り次ぎ店)・屋内釣堀・新聞社・新聞販売所・駐輪場(バイクがある場合13項イ)・販売を伴わないレンタルショップ(貸し衣装、DVD)・職業訓練施設・自動車教習所・ゴルフ練習場・ミニゴルフ場・ゴルフクラブハウス・こどもの家(学校主体で7項の場合もある)・工場の食堂棟・店頭販売を伴わない卸売問屋・市場・観覧席のないスポーツ施設・会員制スポーツ施設・2項ハ、3項ロ、5項イに該当しないレンタルルーム・卸売市場法に規定する卸売市場・企業の製品のみを展示陳列するショールーム・自衛隊員の(食堂棟、厨房棟、売店、飲食店、構講堂、体育館など)・ボイラー設置棟・展望塔・ラック式駐車場・フィッシングセンター・ツリーハウス |
16項イ | ●複合用途防火対象物のうち、その一部が1項から4項まで、5項イ、6項又は9項イに掲げる防火対象物の用途に供されるもの ・複合用途ビル・雑居ビル・道の駅・ドライブイン・大規模商業施設・複合施設・飲食店併用住宅・店舗併用住宅・診療所併用住宅(単項になる場合や住宅になるばあいもある。) |
16項ロ | ●16項イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 ・複合用途ビル・事務所ビル・事務所併用住宅 |
防火対象物ではないもの | ・一般住宅・個人住宅・併用住宅(住宅以外の面積により単項や複合用途になる場合がある。)・個人住宅に附属する物置等・長屋・休業中の防火対象物(容易に事業を再開できる状態の場合は、消防設備を設置・維持する)・農家等の農産物又は農機具類の収納舎(穀物類の農産物、トラクター、コンバイン等の農機具類)・農業用倉庫・農作業所・キャンプ用テント |